- 2010-10-29 (金) 2:47
- ネット上の誤情報
10月末、『もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・』というエントリーがはてなブックマークで1000以上のブックマークを集めてホットエントリーになります。
■H-Yamaguchi@Tumblr – もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・…
しかし、はてブコメントなどでも指摘されているように、個々に書かれていることがすべて正確というのではなく、誤情報も多分に含まれています。
まず、これは昔から伝わるコピペであり、ここが初出ではありません。このホットエントリーになったのはTumblrの個別ページですが、一番下を見ればわかるようにReblogされたものです。故にこのページが発信源ではありません(なのに何故、Reblogのひとつであるここにブックマークが集中したのかは謎ですが)。
Tumblrの引用時のフォーマット通り、一番下に書かれている、引用元のページは以下。
ここには「転載です」と一番上に書かれており、一番下には「管理人はこの内容に一切関知しません.(2003/12/6)」とあります。つまりこの情報の発信元は、今から7年前。
ブコメにもありましたが、これはコピペとして2003年くらいから(もしかしたらそれ以前から)あちこちに転載されているようです。
そして、その当時それを検証したページも存在しています。
ここでは「法律的にみて,明らかな誤りを含む」として、マニュアルの該当箇所を採りあげ、間違っている部分を指摘。
あと、落合弁護士が過去にR25において、マニュアルと似たネット上の話について書いています。
■第9回 もしも痴漢に間違われたら…[後編] | web R25
ここによると、「身元が明らかになっていれば現行犯逮捕されない、というのは誤りです。逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れから現行犯逮捕されることはよくあります。」とのこと。
とりあえずまとめ。
痴漢冤罪において住所・氏名を明らかにしたら現行犯逮捕されないというのは間違い。その他書かれている対策も必ずしも痴漢冤罪対策として妥当とは限らない。
ちなみに対策のひとつとして先述の落合弁護士の記事には「周囲の人に声をかけ、証人になってくれる人を確保しましょう。逮捕されたら、当番弁護士制度などを利用し、できるだけ早く弁護士を選任しましょう。これで、痴漢したかのような調書を取られたりすることが防げます」と書かれています。
ただ、法律がどのように適用されるのかというのはまさにケースバイケースであるので、やはり一刻も早く法律の専門家である弁護士に連絡し(出来れば信頼できる人を前もって探しておき、連絡がとれるようにしておく)問題処理をしてもらうようにするのが出来る範囲でのベストなのかもしれません。
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コメント:1
- ありた 11-12-18 (日) 18:20
-
このページをお読みになってどう考えますか?
http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/200702160000/
特に「判例」の部分
【重要判例】
刑事訴訟法217条は、軽微事件の現行犯逮捕については、罪証隠滅の虞れを理由とすることは許されず、逃亡の虞れがある場合にのみ許されることを規定し、現行犯逮捕の場合にも逮捕の必要性を要することを前提とした規定であると解するのが相当である。
従って現行犯逮捕においても逮捕の必要性を要するが、現行犯の場合は、犯人の氏名、住所等の身元関係が明らかでないのが一般であるから逮捕の必要性は事実上推定されることになる。
(山口地裁判決昭和62年7月21日)についてのご意見をお伺いしたいです。
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